任意整理
任意整理
平成25年3月19日、「司法書士熊木事務所」は「司法書士法人F&Partners神戸支店」として新たなスタートを切りました(所在は変わっておりません)。
ご相談は引き続き受付中ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
▷ 詳しくはこちらをご覧ください
任意整理のメリット・デメリット早見表
メリット
- 利息制限法による借金残額の減額(過払いの主張)。
- 将来の利息をカット。
- 3年〜5年の長期分割払い。
- 日常生活に必要な自動車のローン以外の債務のみを任意整理の対象にする等、柔軟な債務整理ができる。
- 司法書士と貸金業者が話し合っている期間は返済をとめておくことができる。
任意整理による解決例
利息制限法制限利率の主張と将来利息カットの交渉により減額!
借入先 | 依頼前残高 | 依頼後残高 | 依頼前の返済月額 | 依頼後の返済月額 |
---|---|---|---|---|
A社 | 50万円 | →20万円 | 10,000円(内利息7,500円) | →5,600円(内利息0円) |
B社 | 80万円 | →40万円 | 15,000円(内利息12,000円) | →11,000円(内利息0円) |
C社 | 100万円 | →60万円 | 20,000円(内利息15,000円) | →16,700円(内利息0円) |
合計 | 230万円 | →120万円 | 45,000円(内利息34,500円 | →33,300円(内利息0円) |
任意整理とは?
任意整理とは、「任意」に借金を「整理」する手続きです。
「任意に」とは裁判所を通さずにという意味です。
司法書士がご依頼者の代理人として直接債権者(=貸金業者)と交渉し、今後3〜5年程度で借金を完済させるため、分割払いでの和解を成立させます。
任意整理で借金の「残高」自体が減るのはなぜ?
借りている先が消費者金融やクレジットカードのキャッシングである場合、任意整理をすることで借金残高を減らせる可能性があります。
ケースバイケースですが、たとえば取引が7年以上ある方の場合は借金自体がなくなるかもしれません。
契約書やATMの明細書をお持ちでしたらチェックしてみてください。
「利率」や「実質利率」の欄には、何%と書かれていますか?
もし20%以上の数字が記載されている場合、あなたは利息を払いすぎています(根拠は利息制限法です。)。
そして、任意整理の手続きをとれば、その払いすぎている利息分、借金が減ります。
どれくらい借金が減る?
現在の借金残高や取引の経緯によって結果は大きく異なります。
一概に言うことはできませんが、あくまでも目安として、
取引期間が5年程度あれば、
借金が数十パーセント減る可能性があります。
取引期間が7~10年程度あれば、借金がなくなる可能性があります。
もしくは、すでに借金を払い終わっていて、元金を払いすぎている場合があります。
任意整理の手続きで過払い金を取り戻すこともできます。
※注意
上記はあくまでも目安です。
取引が10年以上あるからといって必ず過払いになるものではありません。
- さらに借金を減らしたい場合は、個人再生という方法もあります。
→ 個人再生のページはこちら
今後の利息が0%になるってほんと?
任意整理をしても借金が残った場合、原則として、今後の利息は0%になります。
つまり、元金だけを返済していけばよい状態になります。
任意整理の手続きでは、多重債務者の生活再建のため、将来の利息を免除してもらうように全ての貸金業者にお願いしています。
そして実際にほとんどの貸金業者が協力をしてくれています(協力していただけない業者もあります)。
これまでは、毎月の返済をしてもそのほとんどが利息にあてられ、なかなか借金元金が減らないという思いをされてきたのではないでしょうか?
しかし、任意整理の手続きをとり将来の利息をカットしてもらえば、今後返済する金額はすべて元金の返済に充てられます。
つまり、返した分だけ確実に借金が減っていく状態になるわけです。
毎月の返済額が減るの?
上記のとおり、任意整理の手続きをとれば、払い過ぎた利息分借金が減ります。
さらに、原則今後の利息は0%になります。
つまり、負担は大幅に減るといっていいでしょう。
例えば、今、あなたには借金が300万円あり毎月の返済額は9万円ぐらいになっているとしましょう。
ここで任意整理の手続きをとり、借金が150万円まで減った場合、あなたは毎月4〜5万円を返していけば約3年ぐらいで借金を完済することができるのです。
そのための返済額減額交渉をするのが、司法書士等専門家による任意整理です。
もちろん今後の利息は0%になっているので、毎月4〜5万円がすべて借金の元金に充てられます。
過払い利息がない場合、任意整理をする意味はない?
いいえ、過払い利息がない場合でも、任意整理をする意味はあります。
あなたの借金が、銀行ローンや銀行系消費者金融、クレジットカードの「ショッピング」であったとしても、任意整理の手続きをとることで将来利息をカットする効果が期待できるからです。
銀行ローンや銀行系消費者金融は、利息制限法の上限利率の範囲内で貸付けを行っていますが、そもそも利息制限法で定められている上限利率自体が高金利ですので、たとえば、あなたが200万円の借金をしているとしたら、その利息の支払いだけで、年間30万円以上になっていることもあるのです(月5万円返済をしていても、その約半分が利息に充てられているということになります!。
任意整理のメリットは、過払い利息を精算すること以上に将来の利息をカットすることにあるといっても過言ではありません。
借金が数百万円ある場合、任意整理はできない?
いいえ、そのようなことはありません。
借金の合計額にかかわらず、任意整理を選択することは可能です。
借金の額に応じて、選択できる手続きが決まってくるわけではありません。
任意整理の流れは?
1.当事務所へご来所いただき委任契約。
ご予約のうえ、ご来所ください。
着手金等の初期費用は不要ですので、安心してご来所いただければと思います。
2.受任通知を相手業者へ発送。請求をストップします。
委任契約書にご署名ご捺印をいただきましたら、すぐに受任通知を発送します。
受任通知を発送することで、
- 貸金業者からの請求を止める。
- 任意整理手続き中は返済を停止することができる。毎月何万円も支払いをしていた状態からいったん解放されます。
- 貸金業者に対する今後の窓口を司法書士熊木事務所に一本化する。
という効果があります。
3.取引履歴の取寄せ
受任通知の発送と同時に、過去の取引履歴を開示するよう貸金業者に依頼します。
4.利息制限法による引き直し計算
取引履歴開示依頼から1~2ヶ月すると、取引履歴が当事務所へ送られてきます。
取引履歴到着次第、利息制限法の定める上限利率により、全取引を引直し計算します。
それにより、今の本当の借金残高が明らかになります。
5.返済計画の打ち合わせ
利息制限法による引き直し計算により本当の借金残高が判明しましたら、その残高を毎月いくらずつ返していくのかという点について、当事務所司法書士と依頼者様との間で協議します。
家計収支をしっかり見直し、毎月の支払い金額を捻出します。
この時点で、任意整理では解決できないという結論になり、個人版民事再生等へ以降するケースもあります(もちろん依頼者納得のうえで。この時点の方針変更であれば、費用は二重にはかかりません。任意整理費用と個人版民事再生の費用の差額を分割でお支払いただくことになります。)。
6.返済計画を貸金業者に対して提示
協議により定めた返済計画を貸金業者に伝えます。
(司法書士が依頼者を代理して行います)
任意整理手続きというのは、個人版民事再生と異なり、相手業者に対して法的強制力のある手続きではありません。
したがって、こちらが作成した返済計画がそのまま認められるわけではなく、相手方業者の希望も聞きながら、返済額を調整していきます。
7.和解書の作成
相手方業者と返済額について合意しましたら、その内容を「和解書」というかたちで書面に残します。
和解書には、「返済総額」、「毎月の返済額」、「返済回数」、「返済が遅れた場合の遅延利息」などを記載します。
この和解書の作成は、司法書士もしくは貸金業者のどちらかが作成します(必ず司法書士が作成するものではありません)。
8.返済の再開
和解書に基づき、返済を再開していただきます。
返済方法は、相手業者の指定する銀行口座へ振込送金の方法になります。
1社1社別の銀行口座への送金になりますので、振込手数料もそれぞれ必要となります。
自動引落しの返済方法が使えれば便利なのですが、対応してくれる業者は少ないです。
任意整理では解決できないほど借金がある場合は?
任意整理では解決できないほどの借金がある人のために用意されているのが個人版の民事再生手続きです。
ニュースなんかで「○○社が民事再生法を申請!」という報道がされているのを聞かれたことがあるかと思いますが、その個人版の手続きも用意されています。
住宅ローンだけ今までどおり払いながら、その他の借金のみを減額ということもできる手続きです。
詳細を以下のページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
借金総額が200~300万円を超えている方は個人版民事再生を検討していただいた方がよいかもしれません。
(なお、借金が200万円以上ある方でも、事案やご希望に応じて任意整理をお受けしております。まずはご相談ください)
一度任意整理をしたけど、払えなくなったら?
そのような場合、再度の返済組み直し(再度の任意整理)を試みるか、もしくは個人再生、自己破産を検討することになります。
ただし、再度の任意整理は、貸金業者によっては認めてくれないところもあります。自己破産や個人再生は避けたいとお考えの方は、一度目の任意整理で決まった返済をしっかりと遂行しましょう。
任意整理の返済が遅れたらどうなる?
任意整理の和解契約では、「2回分以上返済が遅れると、残金を一括払い」という契約内容になっていることが多いです。
「2回分」とは、たとえば、毎月の返済額が5,000円だとした場合、延滞金額が10,000円に到達すると残金一括払いになってしまうという意味です。
逆にいうと、先月の支払いができないまま、まもなく今月の返済が迫っているような状況がきた場合でも、とりあえず3,000円だけでもいれておけば、残金一括払いは免れるということです。
(ただし、その翌月も全額の支払いができず、延滞額が10,000円に達してしまうとアウトです)
なお、上記は契約内容次第ですので、1回遅れるだけで一括払いとなっていることもありますし、2回分ではなく、合計2回遅れると一括払いとなっていることもあります。ご自身の和解書をチェックしてください。
当事務所で任意整理の和解を締結する場合には、できる限り「2回分以上」とするように貸金業者にお願いしています。
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