特定調停
特定調停
特定調停とは
特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある「特定債務者」の経済的再生を図るため、債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする簡易裁判所手続きです。
特定調停の手続きでは、債権者からこれまでの取引履歴を開示を受け、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)による引直計算を行います。
そして、引直計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります(例外もあります)。
任意整理を簡易裁判所を通して行う手続きともいえます。
申立ができる「特定債務者」とは
- 金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済金にある債務を弁済することが困難であるもの。
- 債務超過に陥るおそれのある法人。
申立に必要な資料等
申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、
- 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
- 関係権利者(特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産上に担保権を有する者)の一覧表を提出しなければならない。
特定調停のメリット・デメリット
メリット
- 調停申立後は、取立てが止まる。
調停を申立てた後、貸金業者が債務者及び保証人に、取立てをしたり、直接請求することは貸金業法で禁止されています。
- 払いすぎた利息を清算できる。
貸金業者に対する返済のうち、一部の返済は「利息制限法」に違反した無効な金利による返済です。特定調停では、任意整理と同様に取引当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15%~20%)で引直し計算をすることにより、借金を減額できる場合があります。
デメリット
- 特定調停に基づく支払いが滞った場合、給料や預金の差押えを受けやすい。
通常、差押えをするには訴訟をし、判決をとり、その後に強制執行の申立をしなければなりませんが、特定調停が成立した場合には、その調書が債務名義(強制執行のできる文書のこと)となり、執行文の付与をうければ即差押えが可能となります。
- 過払い金を回収できない。
特定調停では、過払い金の発生が見込まれる場合でも、「債務無し」の合意が上限となり、その手続き内で過払い金回収に関する合意を取り交わすことができない。そのため、過払い金の返金を求める場合には、別途、特定調停手続き外で返還請求を行う必要がある。