職業別の注意事項
職業別の注意事項
公務員の方
個人版民事再生の申立をする場合
- 退職金について
退職金も再生手続きによる返済額を算定する際の「清算価値」に含まれます。ただし、退職金全額ではなく、「自己都合」で退職した場合に支給される金額の8分の1を「清算価値」に算入する運用がされています(ただし、神戸地裁の場合。各地の裁判所により運用は異なります)。
なお、定年退職間近な人の場合、8分の1以上とされることもあります。
- 組合からの借金について
組合からの借金を民事再生申立の対象外とはできません。よって、民事再生の申立てをすると、組合に対してその事実が知られることになります。
組合に知られたくない場合は、任意整理という債務整理手続きを選択する必要があります。
自己破産の申立てをする場合
- 退職金について
退職金も財産に含まれます。ただし、退職金全額ではなく、「自己都合」で退職した場合に支給される金額の8分の1を「清算価値」に算入する扱いです(ただし、神戸地裁の場合。各地の裁判所により運用は異なります)。
定年退職間近な人の場合、8分の1以上とされる事例もあります。
- 組合からの借金について
組合からの借金を自己破産申立の対象外とすることはできません。よって、自己破産の申立てをすると、組合に対してその事実が知られることになります。
組合に知られたくない場合は、任意整理という債務整理手続きを選択する必要があります。
専業主婦の方の場合
個人版民事再生の申立てをする場合
- 民事再生が認可されるためには、申立をする人自身に「将来において反復継続した収入を得る見込みがあること」もしくは「給与などの安定した収入があること」という条件をクリアする必要があります。''
この点、裁判所は、専業主婦は「自身の収入がない」という運用をしており、民事再生が認可されません。
よって、専業主婦の人の場合、任意整理という債務整理の方法を選択するか、もしくはパート等で自身の収入をつくってから民事再生の申立をする等の選択肢を検討していくことになります。
任意整理をする場合
- 上記の民事再生手続きと異なり、任意整理の場合はその人自身の収入がないというだけで認められないことはありません(ご主人の収入を返済原資として返済計画を組み直すことが可能です)。
警備員の方
自己破産の申立てをする場合
- 破産者(破産手続開始決定を受けた人。免責を受けることができれば破産者ではなくなります)には資格や職業の制限があります。
その点、警備員の仕事は、制限される職業に該当します。
よって、破産手続の開始決定を受けてから免責を受けるまでの間の生活費をどのように確保するかを検討してから申立てをする必要があります。
生命保険外交員の方
自己破産の申立てをする場合
- 破産者(破産手続開始決定を受けた人。免責を受けることができれば破産者ではなくなります)には資格や職業の制限があります。
その点、生命保険外交員の仕事は、制限される職業に該当します。
よって、破産手続の開始決定を受けてから免責を受けるまでの間の生活費をどのように確保するかを検討してから申立てをする必要があります。
なお、借金の原因が外交員の仕事によるものである場合(営業ノルマ達成のために知人の名前で契約をして、その保険料を自分が支払っていた等)、転職も検討する必要があります。
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