自己破産
自己破産・免責 について徹底解説!
平成25年3月19日、「司法書士熊木事務所」は「司法書士法人F&Partners神戸支店」として新たなスタートを切りました(所在は変わっておりません)。
ご相談は引き続き受付中ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
▷ 詳しくはこちらをご覧ください
自己破産に対して間違った知識を持っていませんか?
自己破産に対して、間違った知識をお持ちの方が多いように思います。たとえば、「自己破産をしたら戸籍に傷がつく」とか、「家財道具に赤札が貼られて没収される」とか、「自己破産をしたら海外旅行へいけなくなる」とか。これらは基本的には誤りです。残念なのは、間違った知識のために自己破産を躊躇し、友人を連帯保証人にしてお金を借りたり、クレジットカードでショッピング枠を現金化したり、より悪い方へ嵌っていってしまう方がいることです。
自己破産というのは、一般的に考えられているほどデメリットの多い手続きではありません。友人を保証人として巻き込んだり、ショッピング枠の現金化というグレーな行為に手を出す前に、ぜひ一度、専門家にご相談いただきたいと思います。
自己破産に対する誤解を解消してください!
- 自己破産をしても、住民票や戸籍に破産したことは載りません(破産手続き中、役所の「身分証明書」には、破産者であることが載りますが、破産手続きが終わって免責を受ければ抹消されます)。
- 自己破産をしても、原則として、テレビや洗濯機、冷蔵庫等の最低限の家財道具は没収されません。
- 自己破産をしても、生活保護や年金や児童手当を受けることはできます。
- 自己破産をしても、選挙への投票や立候補をする権利には影響ありません。
- 自己破産をしたからといって、一生ローンが組めないわけではありません(信用情報の事故情報は一定期間経過すれば削除されます)。
- 自己破産したからといって、その事実が必ずしも勤務先に伝わるわけではありません。むしろ伝わらないことの方が多いです。
- 自己破産しても、銀行預金口座が凍結されるわけではありません(ただし、借金をしている銀行の預金口座は凍結されます)。
- 自己破産をしても、必ずしも親族に知られるわけではありません(ただし、同居の親族には知られます。「知られる」というよりも、逆に事実を伝え、今後の家計改善に協力を求め、一緒に頑張って行くことがよいことが多いと思います)。
- 自己破産をしても、必ずしも自動車が没収されるわけではありません(時価20万円を下回る自動車は保有を認められます。ただし、ローンが残っている自動車はローン会社へ引き渡す必要があります)。
- 自己破産をしても、一生海外旅行へいけなくなるわけではありません(破産手続き中はいけませんが、破産手続きが終われば制限はなくなります)。
- 自己破産を申請してから免責許可がでるまでの期間、保険の募集人や警備の仕事などが法律上認められなくなりますが、免責許可が決定すればそのような制限もなくなります。
- 自己破産をしたからといって、貸金業者から厳しい督促が来ることはありません。
自己破産・免責のメリット・デメリット早見表
メリット
- 当事務所への依頼と同時に、返済をストップできる(個人再生や任意整理も同じです)。
- 借金の全額免除を受けて再スタートすることができる(但し、税金滞納分は免除されません)。
cf 個人再生は借金の一部免除。 - 生活必需品(家電、生活費等)は残せる。
- 現金、預金も一定額は残すことができる。
- 免責を受けた後に受け取る収入については、ご自身の財産となります。
デメリット
- 原則として不動産を失う。
- ローン支払い中のものはローン会社へ返還しなければならない。
- 浪費・ギャンブル等の免責不許可事由がある場合、免責を受けることができないことがある。
※なお、実務の現状としましては、免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量により、多くのケースで免責決定がでています。 - 税金滞納分の支払い義務は残る。
- 信用情報に事故情報が載ってしまう(7年程度)。
※戸籍謄本や住民票に自己破産の情報が載るわけではありません。 - 官報に掲載される。
※ただし、官報を日頃から見ている人というのは非常に少数だと思いますので、官報に載ることで会社や親族に自己破産の事実が知れてしまうということは非常に稀なケースだと思います。
自己破産とは?
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務(=借金)が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。
自己破産制度の目的は?
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
自己破産申し立てまでの準備期間中の毎月の返済はどうなる?
司法書士等の専門家に自己破産申立を依頼した時点で、借金の返済はいったんストップすることができます。
というよりも、むしろ自己破産の申し立てを決意した時点から、借金の返済はしてはいけません。
自己破産を申し立てると貸金業者から訴えられない?
司法書士等に依頼してから迅速に(依頼後2~6ヶ月程度)申し立てをすれば、今のところは訴えられることはほぼありません。
貸金業者の立場からしても、自己破産を検討している人を訴えたところで、何も差し押さえるものがなく、どうせ費用倒れになることがわかっているからです。
ですので、貸金業者からの裁判をおそれて自己破産を躊躇する必要はありません。
自己破産をすることによりどんなデメリットがある?
自己破産を申し立てすることにより、一時的に以下のような不利益を受けることになります。
「一時的に」というところを強調したのは、下記の不利益は自己破産手続きが終了すれば解除されるものがほとんどだからです。
また、「官報に載る」といっても一般の人で官報に目を通している人はほとんどいないわけですから、結局は自分から言わなければ原則として会社や友人知人関係に知られることはありません。
免責さえ受けてしまえば、以後の不利益は7〜10年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいと考えていただければよいかとおもいます。
自己破産のデメリット
1)資産価値のある財産を失う
ただし、テレビ等の家財道具は差押え禁止財産として保護される場合が多いです。
預金や生命保険についても、それぞれ20万円以下であれば(保険については解約返戻金の額について。)自由財産として手元に残すことができます。
2)連帯保証人に迷惑がかかる
3)官報に掲載される
4)役所の破産者名簿への記載
:破産手続きが終了し、免責を得ることができれば抹消されます。
戸籍や住民票などには載りません。
5)免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない
6)免責手続き中は職業や資格の制限を受ける
:免責を得れば、制限が解除されますので、職業制限があるのは一定期間のみです。一生職業制限が続くわけでは有りません。
7)不動産(土地・マイホーム・別荘)を手放すことになる。
:賃貸物件にお住まいの場合は、多額の敷金を入れていたり、家賃の滞納がない限りは、破産手続き後もすみ続けることが可能です。
8)破産管財人によって郵便物が管理される
:上記のとおり、破産管財人が選任されるような破産事件の場合のみです。
9)クレジットカードを作成したりローンを組むことが難しい
:信用情報機関に事故情報が載せられますので、以後7〜10年間は
カードを作成したりローンを組んだりすることが大変難しくなり
ます。
他の制限と異なり、これだけは免責後も残ります。
自己破産申立の流れは?
1.当事務所へご来所いただき委任契約。
ご予約のうえ、ご来所ください。
着手金等の初期費用は不要ですので、安心してご来所いただければと思います。
2.受任通知を相手業者へ発送。請求をストップします。
委任契約書にご署名ご捺印をいただきましたら、すぐに受任通知を発送します。
受任通知を発送することで、
- 貸金業者からの請求を止める。
- 手続き中は返済を停止することができる。毎月何万円も支払いをしていた状態からいったん解放されます。
- 貸金業者に対する今後の窓口を司法書士熊木事務所に一本化する。
という効果があります。
3.取引履歴の取寄せ
受任通知の発送と同時に、過去の取引履歴を開示するよう貸金業者に依頼します。
4.利息制限法による引き直し計算
取引履歴開示依頼から1~2ヶ月すると、取引履歴が当事務所へ送られてきます。
取引履歴到着次第、利息制限法のさだめる上限利率により、全取引を再計算します。
それにより、今の本当の借金残高が明らかになります。
5.手続き方針、返済計画の打ち合わせ
利息制限法による引き直し計算により本当の借金残高が判明しましたら、まずはやはり家計収支をしっかり見直し、返済していく債務整理手法(個人版の民事再生手続きや任意整理手続き)で解決できないかどうかを一緒に考えます。
どれだけ節約してもやはり返済していくことが難しいという結論になれば、方針を自己破産申立と確定させ準備に入ります。
6.必要書類の収集
自己破産の申立には様々な書類が必要となりますので、書類の収集をしていただきます。
必要書類については、本ページで後述しています。
7.管轄の地方裁判所へ自己破産申立て
管轄の地方裁判所へ申立を行います。
必要書類の不備がある場合は、裁判所から追加提出の指示があります。
8.破産手続開始決定前の審尋(裁判官との面談)
破産手続開始決定前に、裁判官との面談日がもうけられる場合があります。
神戸地方裁判所では省略されることが多いです。
9.破産手続開始決定+同時廃止決定
審尋の数日後、昔の「破産宣告」にあたる「破産手続開始決定」がなされます。
破産者にめぼしい財産がない場合は、破産手続き終了を意味する「同時廃止の決定」が同時になされます。
10.各債権者へ通知+官報に公告
破産手通開始決定から2週間以内に、その事実が各債権者へ通知されるとともに、官報に掲載されます。
11.免責審尋
破産手続きが同時廃止により終了したあと、破産者を免責するかどうかの手続きに入ります。
ここで裁判官との面談の場がもうけられます。
破産手続開始決定前の審尋が省略された人は、この審尋で初めて裁判官と面談することになります。
面談では、多額の借金を抱えるに至った経緯などについて質問を受けたり、破産・免責制度の趣旨について説明があります。
この面談が省略される事案もあります。
12.債権者異議申述期間
債権者から異議を受付ける期間がもうけられます。
最低1ヶ月以上の期間が設定されます。
(ちなみに、消費者金融やクレジットカード会社、銀行から異議が出されることはほとんどありませんので、この異議申述期間についてご心配いただく必要はそれほどありません)
13.免責の許可・不許可の決定
債権者異議申述期間が経過したのち、裁判所から免責許可・不許可の決定がなされます。
万が一、免責不許可になった場合でも、高等裁判所に即時抗告を申立てることができ、再度審議をしてもらうことができます。
14.官報公告
免責許可決定がなされましたら、2週間以内に官報に掲載されます。
15.免責の確定・復権(つまり、「破産者」ではなくなる)
そして、官報掲載から2週間経過後に免責が確定することになります。
免責許可決定がなされれば、借金の支払い義務を免除されます。
また、資格制限などの破産者の不利益もなくなります。
自己破産申立に必要書類
- 預貯金の通帳(申立人ものはすべて+水道光熱費の引落口座分。破産申立日から1年以上前までの記録を提出する必要があります。現在の通帳で1年前までの記録がない場合は、繰越前の通帳を提出する必要があります。また、「オマトメ」で記帳されている部分については、銀行からその部分の取引履歴を取り寄せていただく必要があります)
- 給与明細(同居者全員分)
- 不動産の登記事項証明書
- 住民票(有効期限3ヶ月)
- 戸籍謄本(有効期限3ヶ月)
- 区役所等で発行される課税・所得証明書(直近2年分)
- 確定申告書(確定申告をしている人のみ)
- 家計に関する領収書(水道光熱費、電話代など)
- 生命保険、損害保険等の保険証券
- 車検証
- 住居の賃貸借契約書
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
- 生命保険等の解約返戻金証明書
- 不動産の見積書(不動産業者2社から取得。ただし、不動産の固定資産評価額の1.5倍以上の住宅ローン残高がある場合は見積書不要)
- 自動車の見積書(登録から7年以上経過している自動車は不要)
※事案に応じて、上記以外の書類が必要となることがあります。
こちらの記事もどうぞ!
その他の借金整理を勉強したい方はこちら
一人で悩まず、まずはお電話ください!
電話:06−6944−5335
受付:午前9時から午後6時まで

「HPを見まして、借金のことで相談したいのですが」
とお気軽にお電話ください。
スタッフ一同、お客様からのお電話をお待ちしております!